【2021年】大阪府の最低賃金の改定はいつから?過去推移から1000円に上がるまでを予想
【更新】2021年8月06日
【公開】2019年8月20日
毎年10月に改訂される最低賃金。
「毎年3%を目途に引き上げる」「全国平均1000円を目指す」と政府が公言しており、ここ数年は毎年引上げが続いています。
今年2021年は、全国平均28円UPで930円となる予定です。
当ブログでは、最低賃金の改定に伴う注意点をご紹介していきます!
最低賃金に関して、詳細は厚生労働省のHPよりご確認ください。
(参考)最低賃金制度についてはコチラのページ から
(参考)令和2年の引上げはコチラのページから
目次
最低賃金は全国平均で930円に!
全国の主要都府県の最低賃金をまとめました。
※2021年10月に改訂される予定の最低賃金と、2021年現在の最低賃金との差額
改定後の最低賃金が高い都道府県から順番に、
1位:東京都 1,041円
2位:神奈川県 1,040円
3位:大阪府 992円
4位:埼玉県 956円
5位:愛知県 955円
となっており、上記を含め10の都道府県で900円を超えます。
一方、最低賃金の最少額は820円。
秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、大分県、沖縄県の7つの都道府県が該当します。
なかなか地方の賃金が上がらない中、都市部では賃金が上昇しており、地域格差が拡大しています。
大阪府でも近い将来1000円を超えることが予想されます。
大阪府の最低賃金額の推移
大阪府の最低賃金は964円から992円に28円上昇。
恐らく来年か再来年には1000円に到達することが予想されます。
昭和56年頃までは引き上げ率は5%前後でしたが、昭和57年以降は3%前後の引き上げ率となっています。
アルバイトやパートなどの非正規雇用者にとって、最低賃金が上がることは喜ばしいことではありますが、中小規模事業者にとってはどんどん負担が重くなっていくことになりそうです。
地域別最低賃金とは何か?
最低賃金とは、国が定める最低賃金法という法律に基づいた賃金の最低限度のことです。
雇用する側は、定められた最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、違反した場合には罰則も定められています。
また、最低賃金には以下の2種類があります。
1、すべての労働者に適用される「地域別最低賃金」
2、農業や種類ごとの賃金実態を踏まえた審議によって特定の産業や職種ごとに設定することのできる「特定最低賃金」
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、使用者は金額の高い最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金を定める目的は、低賃金労働者の労働条件改善だけではありません。
労働条件が改善されることで、仕事に対してやりがいを持ちながら知識やスキルに磨きをかけるゆとりが生まれ、生産性向上に繋がります。
また、そして労働条件の改善により企業が優秀な労働者を雇いやすくなる可能性が高まります。
最低賃金が定められていなければ、企業同士の賃金引下合いが勃発しかねません。
そうなれば企業が提供する製品・サービスの質の低下につながってしまうので、最低賃金を定めて健全な企業活動を支えているのです。
最低賃金の引き上げによる注意点
最低賃金が引き上げられたことで注意しておかなければならないことは、以下3つです。
- 1、地域によって発行日が違う
- 2、給与計算のタイミング
- 3、これまで求人に掲載していた給与の見直し
1、地域によって発効日が異なる
最低賃金が改定後の金額に切り替わる日は、都道府県ごとで異なります。
東京・大阪を含む過半数の都道府県は10月1日に発効予定ですが、
21の都道府県では2日以降が発効日に設定されています。
最も遅いのは山梨県で10月9日に改定予定です。
派遣社員は、派遣先の勤務地での最低賃金額となるため、しっかりと発効日を確認しておくことが大切です。
2、給与計算のタイミング
発効日以降に発生するお給料は、引き上げ後の最低賃金が適用されます。
そのため、発行日が賃金計算期間の途中や、直前などである場合は要注意。
賃金計算期間の途中で時給額が変更となる場合は、発効日を含む月の賃金計算期間から前倒しで時給を引き上げたり、最低賃金引き上げ後の差額を別途支給する等の対策をすると、混乱を防ぐことができます。
3、求人の見直し
最低賃金を下回る求人は掲載することが出来ないため、募集中の求人の掲載期間と賃金を改めて確認しておきましょう。
雇用形態に関わらず全ての労働者が適用されるので、月給・年棒制の労働者も時給換算で考えなければなりません。
最低賃金の上昇に伴って平均賃金も上昇するため、「高時給」のハードルも上がっています。
しっかりと他社と差別化し、求職者にアピールすることが大切です◎
最後に
いかがだったでしょうか。
地域別最低賃金額の引き上げについてご紹介しました。
10月の改定に備えて、早めに以下の対策を講じましょう!
- ・勤務地によって最低賃金額の発行日が違うのでチェックしておく
- ・発行日をまたぐ給与計算期間がある場合は、早めに対策を考えておく
- ・掲載している求人がある場合は、給与の見直しをする
弊社では、これまで2000社以上の採用活動をお手伝いしました。
人材採用を行う上で、給与設定は非常に重要な項目の1つ。
最低賃金を上回ることは当然ながら、高ければ高い程いいという訳でもありません。
競合他社とのバランスや採用したい人材の市場価値を考慮した価格設定が必要です。
人材採用や雇用に関して何でも総合サポートしておりますので、何でもご相談ください!
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