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【受動喫煙防止策】4月以降の求人作成にご注意を!!

望まない受動喫煙を減らす為、4月1日に「健康増進法」が改正されます。
それに伴い、職業安定法施行規則が一部改正されるため、求人を作る際にも注意が必要になります。

当ブログでは、求人作成時の注意点をまとめてご説明していきます!

目次

2020年4月『健康増進法』の改正ポイント

改正概要

健康増進法の全面施行に合わせ、職業安定法施行規則の一部も改正されます。
その為、企業が従業員を募集する際には『労働者が受動喫煙をしない為に職場でどんな対策をしているか』を明示することが義務付けられます。

基本的に、学校や病院では「敷地内禁煙」となり、喫煙が主な目的の場所(バーやたばこ販売店など)は、「喫煙可能」です。
上記以外の事業所や飲食店が第二種施設に該当し、喫煙室を設けるなどの対応と、その内容を求人に記載することが必要になります。
それぞれ詳しくご説明していきます!!
⇨求人原稿の詳しい記載内容はコチラ

参考資料:厚生労働省「受動喫煙防止対策」パンフレット

受動喫煙対策1「敷地内禁煙」

第一種施設(学校や病院、児童福祉施設・行政機関など)は、屋内外問わず敷地内は禁煙となります。
受動喫煙の対策をすることで、屋外に喫煙場所を設置することは可能です◎
※2019年7月 施行

受動喫煙対策2「原則屋内禁煙」

第二種施設(ホテル・事業所・飲食店など)は、原則として屋内は禁煙となります。
喫煙専用室の設置は認められていますが、その旨を求人原稿に記載しなければいけません。
※2020年4月施行

受動喫煙対策3「施設内喫煙可能」

喫煙目的施設(バー・スナック・たばこ販売店など)は、店内の一部または全部で喫煙可能です。
出入り口に、喫煙可能な場所である旨の掲示が必要となります。
※2020年4月施行

参考資料:厚生労働省「従業員に対する受動喫煙対策について」

求人原稿での表記例

上記法律の施行に伴い、労働者へも同様の対応が求められます。
職場環境を整え、4月以降に掲載する求人には『どのように受動喫煙の対策をしているのか』を就業場所ごとに記載するのが必須となります。
自社サイトを使って募集をかける際にも記載の義務があるので、ご注意ください!!


引用:ハローワーク「求人申込み時の留意点」

就業場所が「病院・学校・児童福祉施設・行政機関」等

・敷地内での喫煙を禁止する場合:敷地内禁煙
・屋外に喫煙場所を設ける場合:敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所あり)

就業場所が「事業所・飲食店・ホテル」等

・屋内での喫煙を禁止する場合:屋内禁煙
・喫煙室を設置する場合:屋内原則禁煙/喫煙専用室設置/加熱式たばこ専用喫煙室設置
・適用除外となる場所がある場合(宿泊室内など):喫煙可能の宿泊室あり
・既存の営業規模の小さな飲食店(経過措置):屋内喫煙可(喫煙可能室内に限る)
※対象:出資総額5000万円以下かつ客室面積100㎡以下で4月1日時点で既存の飲食店

就業場所が「喫煙を主目的とするバー・スナック・たばこ販売店」など

・店内の一部で喫煙できる場合:屋内喫煙可(喫煙目的室内に限る)
・店内の全部で喫煙できる場合:屋内喫煙可

就業場所が上記以外

・就業場所が「屋外(第一種施設を除く)」:屋外喫煙可(屋外で就業)
・就業場所が「バス・タクシー・旅客機」等:基本的に「禁煙」

※乗務員などの移動が前提の業務は、駅や車内での状況も合わせて明示

注意点

1,喫煙・禁煙に関する独自の取組を行っている場合
配置や勤務シフトによって受動喫煙をしないよう配慮している場合は、その旨を求人票に記載できます◎
ただし、「禁煙を推奨している」等の個人の趣味・嗜好に係る内容を応募資格に関連する項目に記載することは出来ません。
「禁煙手当あり」など喫煙に関する「取組・姿勢を示す内容」は記載可能です。

2,年齢制限が必要な場合
20歳未満の従業員が喫煙可能スペースに立ち入らないように配慮が必要です。
喫煙可能場所での勤務が発生する場合には、求人に「20歳以上」と年齢制限を設ける必要があります。
※制限理由「健康増進法により20歳未満の立ち入り禁止のため(例外事由2号)

3,自治体ごとに独自の条例を定めている場合
受動喫煙防止の条例を自治体が設けている場合は、そちらも加味した対策が求められます。

4,就業場所と募集する事業所の場所が異なる場合
実際の就業場所で行っている対策について明記が必要です。
複数の場所がある場合は、それぞれで明記してください。

参考資料:厚生労働省「「受動喫煙防止」に向けた取組について」

採用への影響

気になる「応募効果や採用への影響」はどうなのでしょうか。
どんな受動喫煙の対策が有効なのか、他社の事例や媒体資料をご紹介していきます!!

喫煙対策をしている求人が増加

バイト求人サイト「バイトル」では、12月から「禁煙・分煙フラグ」を設定できるようになりました。
開始から約2ヶ月で2万件を超える求人が「禁煙・分煙フラグ」を利用していますが、全体でみると掲載求人の約6%にとどまっています。

4月の法律改正以降、ますます増加することが見込まれます!

喫煙対策で応募倍率アップ

禁煙対策をしていることを明記した求人は、通常と比べ約1.4倍の応募効果があると言われています!(※バイトルの調査による)
特に高い効果を出しているのが、下記4職種です。

禁煙・分煙対策をすることで1.5倍~2.2倍もの応募効果を発揮しています!!

喫煙者が減少し、「仕事中にタバコの煙を吸ってしまうのが嫌だ」という人が増えています。
しっかりと禁煙や分煙対策を行うことが求職者へのアピールにも繋がるのではないでしょうか。

企業の取組事例をご紹介

最後に、実際に企業様が行っている禁煙の取組をご紹介します!!
下記は「禁煙の取組」に関するアンケート調査です。

引用:en人事のミカタ「社員の禁煙について」

禁煙に取り組む理由では、「社員の健康管理のため」「働きやすい職場にするため」「法令遵守のため」が挙げられていました。
一方で、禁煙に消極的な企業では「会社の上層部に喫煙者が多い」という理由もありました。

また、「キャリコネニュース」にはこんな口コミも。

タバコを吸わないように社内全体で勤めており、新入社員は禁煙を約束した上で入社させるほどの徹底ぶり。非喫煙者手当が年々増加してきている
(その他/20代後半/女性/正社員/年収380万円)

福利厚生が整っております。毎年、1~5万円程度のポイントが付与され、自由に使えます。健康器具や禁煙プログラムなどなど
(代理店営業/20代後半/男性/正社員/年収520万円)

勤務中は全社員禁煙とは聞いてなく、面接時に初めて聞いた。求人票や求人サイトに記載されていれば応募しなかった
(その他/40代後半/男性/契約社員/年収300万円)

企業が行っている取組として、
◎タバコを吸わないことが入社の条件
◎禁煙手当の支給
◎禁煙デーを設置
◎時間を決めて禁煙を推進する
等がありました。

喫煙者も非喫煙者も働きやすい職場を目指すなら、分煙や受動喫煙の対策を行いお互いに不快感を感じない工夫をすることが大切です。
中には徹底して「全社員の完全禁煙」「喫煙しないことが入社の条件」とし、採用が上手く行っている企業様もあります。
この機会に、禁煙してみるのも方法かもしれません◎

【まとめ】当記事の要点

法改正については、厚生労働省やハローワークからも案内が出ているので、ご確認ください!
ご不明点は、ご利用中の代理店に問い合わせるとスムーズだと思います。
これから求人を募集したい方は、媒体選定から原稿の作成や掲載まで採用戦略研究所にまとめてご相談ください!!

毎月の採用トレンドを無料で公開しております。
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